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研修生として受け入れることのできる対象者

   
   外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。

   入管法上の在留資格は「研修」です。

   研修生は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者です。


   (1)いずれの研修型態にも共通の研修生要件


   次の1.2.3.のいずれにも該当する者


   1. 18歳以上の外国人


   2. 研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者


    3. 母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者


   (2)研修型態による個別の研修生要件


   企業単独型研修の受入れの場合(企業が単独で行う研修生の受入れ)


   次の1.2.3.のいずれかに該当する者


   1. 送出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、かつ、その機関から派遣される者


   2. 受入れ機関の合弁企業または現地法人の常勤の職員であり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される者


   3. 受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関の常勤の職員であり、かつ、これらの機関から派遣される者


   団体監理型研修の受入れの場合(受入れ団体がそのメンバーである企業等


   と協力して行う研修生の受入れ


   次の1.2.のいずれにも該当する者


   1. 現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者


   2. 日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者


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