受入れ機関は、次の事項を整備・遵守する必要があります。
1、受入れ企業ごとに研修指導員や生活指導員を配置。
2、研修生のための宿泊施設の提供。
3、研修施設の確保 。
4、労働安全衛生法に定めている安全衛生法上、必要な措置を講じた研修施設の整備。
5、研修中の事故等に備えた保険の加入。
6、内職や時間外の研修等不適正な行為の排除。
7、(団体監理型受入れの場合)受入れ企業に対する団体としての監理(指導監督)。