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研修生の処遇

   

1、研修生向け処遇通知書の交付 受入れ機関は、トラブルを未然に防止し適切な処遇を行うために、研修生に対し研修内容、研修時間、研修手当等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。なお、研修生は、労働者ではないので、時間外研修や休日出勤による研修をさせることはできません。

2、研修時間の取扱い 研修は、受入れ機関の通常の労働時間内に実施することが適当であることから、原則1週40時間を基準としてください。時間外・休日研修は許されていません。

3、研修手当の適正な支払い
   研修手当は、研修生が我が国滞在中の生活に要する実費(食費、衣料費・教養娯楽費・電話代等のその他雑費)として支給されるものです。この研修手当は、受入れ機関が研修生本人に直接、全額、毎月一定期日に支給しなければなりませんが、入国時に当座の生活資金として研修手当の一部を支払ってください。口座払いをする場合には、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは本人に保管させてください。
   なお、本人の往復渡航費、住居費、研修実施費用、保険料等は原則として受入れ企業等が負担します。
   また、送出し管理費は、研修手当とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する経費の全部又は一部を受入れ機関が援助するものです。受入れ機関と送出し機関は、送出し管理費と研修手当を明確に区分し、研修手当から送出し管理費を徴収しないようにしてください。送出し管理費をいくらにするかは、送出し機関の行う業務内容を勘案し、受入れ機関と送出し機関で十分相談して決定してください。 ため、研修中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や研修に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件となっています。JITCOは、損害保険会社と契約し、研修生専用の割安な保険を提供しています。

4、研修生のその他の処遇 研修生は労働者ではないため、研修中に事故や疾病が発生した場合、労災補償は受けられません。このため、研修中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や研修に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件となっています。JITCOは、損害保険会社と契約し、研修生専用の割安な保険を提供しています。 また、パスポート等は研修生本人に所持させてください。

 

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