1、技能実習生向け処遇通知書の交付
受入れ機関は、トラブルを未然に防止し適切な処遇を行うために、技能実習生に対し技能実習内容、技能実習時間、技能実習手当等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。なお、技能実習生は、労働者ではないので、時間外技能実習や休日出勤による技能実習をさせることはできません。
2、技能実習時間の取扱い
技能実習は、受入れ機関の通常の労働時間内に実施することが適当であることから、原則1週40時間を基準としてください。時間外・休日技能実習は許されていません。
3、技能実習手当の適正な支払い 技能実習手当は、技能実習生が我が国滞在中の生活に要する実費(食費、衣料費・教養娯楽費・電話代等のその他雑費)として支給されるものです。この技能実習手当は、受入れ機関が技能実習生本人に直接、全額、毎月一定期日に支給しなければなりませんが、入国時に当座の生活資金として技能実習手当の一部を支払ってください。口座払いをする場合には、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは本人に保管させてください。
なお、本人の往復渡航費、住居費、技能実習実施費用、保険料等は原則として受入れ企業等が負担します。
また、送出し管理費は、技能実習手当とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する経費の全部又は一部を受入れ機関が援助するものです。受入れ機関と送出し機関は、送出し管理費と技能実習手当を明確に区分し、技能実習手当から送出し管理費を徴収しないようにしてください。送出し管理費をいくらにするかは、送出し機関の行う業務内容を勘案し、受入れ機関と送出し機関で十分相談して決定してください。
ため、技能実習中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や技能実習に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件となっています。JITCOは、損害保険会社と契約し、技能実習生専用の割安な保険を提供しています。
4、技能実習生のその他の処遇
技能実習生は労働者ではないため、技能実習中に事故や疾病が発生した場合、労災補償は受けられません。このため、技能実習中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や技能実習に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件となっています。JITCOは、損害保険会社と契約し、技能実習生専用の割安な保険を提供しています。
また、パスポート等は技能実習生本人に所持させてください。
|