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日本における研修生の受入れは、多くの企業が海外に進出するようになった1960年代後半頃から実施されてきました。すなわち、海外に進出した多くの日本企業は、現地法人や合弁会社、取引関係のある企業の社員を日本に呼び、関連する技術や技能、知識を自社内で効果的に修得させた後、その社員が現地の会社に戻り、修得した技術などを発揮させるために外国人向けの研修を実施していました。

こうした実績の積み重ねの中で、日本では1980年代末、少子高齢化の進展、ボーダーレス社会の出現、高度情報化の進展等により、外国人労働者問題にどう対応するかという問題が政治、経済、社会等の場で大いに議論されました。
その結果、日本国政府は1990年に従来の研修制度を改正し、日本が技術移転により開発途上国における人材育成に貢献することを目指して、より幅広い分野における研修生受入れを可能とする途を開きました。
具体的には、従前の企業単独型の受入れに加えて、中小企業団体等を通じて中小企業等が研修生を受け入れる団体監理型の受入れが認められました。これにより開発途上国にとっては、そのニーズにあった汎用性の高い技術・技能等が移転されやすくなりました。同時に、日本の中小企業にとっても外国との接点が生まれ、事業の活性化等に役立つようになりました。
さらに、日本国政府は、研修制度の拡充の観点から、1993年、研修を修了し所定の要件を充足した研修生に、雇用関係の下でより実践的な技術、技能等を修得させ、その技能等の諸外国への移転を図り、それぞれの国の経済発展を担う「人づくり」に一層協力することを目的として技能実習制度を創設しました。
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