一、技能実習生制度概要 技能実習生は研修生制度の変革をきっかけに、発展してきた派遣制度である。研修生制度は60年代に起源され、日本経済発展とともに、発展途上国に技術移転するために、この研修生制度を実施した。すなわち、外国人が日本の技術を勉強するために、日本で研修資格で研修活動を進めている。研修活動が労働法に適用しないため、最長期限は1年となり、研修期限に着き、また技能試験を通し、技能実習生に移転し、技能実習活動を進め、最長期限は2年となっている。 現在の研修制度に問題があることに基づき、日本労働厚生省は2010年7月1日に研修生制度を廃止し、技能実習生制度を採用することに決定した。技能実習生制度において、技能実習の最長期限が3年となり、技能実習1号と技能実習2号の方式で、外国人の実習生を受け入れている。なお、技能実習1号の前期二ヶ月の講習期間が労働法に適用しなく、講習期間以降の34ヶ月が日本労働法に適用することになっている。 技能実習生は団体管理型と企業単独型に分けており、66個分野の123種類の作業内容に及んでいる。主に、栽培業、牧畜業、建築業、食品製造業、服装紡績業、機械加工業、及び印刷、溶接、プラスチック成型などの内容が含まれている。
二.技能実習生派遣プロセス(団体監理型)
1.技能実習生の受け入れ計画を確定すること: 技能実施機関は監理団体を通し、及び、日本労働厚生省と日本研修協力機構の規定により、実習生の受け入れ計画を確定する。
2.技能実習生の受け入れ計画を実施すること: 監理団体は技能実習生の受け入れ計画に基づき、中国側の送り出し期間と委託協議書を締結し、送り出し機関に中国での人材招聘、候補人選抜という業務を委託する。
3.技能実習生候補人の確定と事前養成教育:
実習実施機関と監理団体は中国側の送り出し機関が選抜した候補人に面接を行う。合格した候補人に対し、最低限3ヶ月480時間の日本語、日本生活常識及び安全知識、法律法規の事前養成教育を行う。
4.在留資格及びビザの申請:
監理団体、実習実施機関、送り出し機関の三方は日本労働厚生省の規定により、在留資格申請及びビザ申請するとき、必要な資料を提出する。
三.技能実習生派遣後の管理
技能実習生に日本に入った後、できるだけ早く日本での実習生活を適応させ、技能実習期間に日本の法律及び技能実習実施機関の規定を遵守させ、技能実習勉強と日本語勉強の情熱をもっと発揮させるために、送り出し機関は実習生のお互い管理と駐在員協調管理の方法を用い、しかも、定期に「技能実習生ニュース」を出版し、技能実習生の優秀事跡を宣伝し、関連法令を公布する。なお、監理団体の定期巡回検査に協力し、発見された問題を迅速に解決し、引いて、技能実習活動がもっと円滑に進めるように、注力する。
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